スマイル・リングパートナー利用規約

株式会社リバグランスエンジニアリング(以下「当社」といいます。)は、次の通り規約(以下「本規約」といいます。)を定めます。

第1条 (利用契約)
1. 当社の定めるサービス(以下「本サービス」といいます。)のパートナーになろうとする者(以下「申込者」といいます。)は、次項各号に該当しないことを確認し、本規約を遵守することに同意した上で、当社所定の各情報を記載又は入力し、当社の指定する方法で当社に対して利用の申込みを行うものとします。
2. 申込者が下記の各号のいずれかに該当する場合、また該当するおそれがあると当社が判断した場合には、本サービスへの登録、及び本サービスの利用をお断りする場合があります。また、登録後であっても、本サービスの利用登録を取り消すことがあります。
(1) 当社に提供された申込者に関する情報の全部又は一部につき虚偽、誤記又は記載漏れがあった場合
(2) 過去に当社サービスの利用契約を解除された又は当社サービスに関する規約に違反したことがある場合
(3) 反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味します。以下同じ。)である、又は資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流若しくは関与を行っていると当社が判断した場合
(4) 既に本サービスのパートナーとなっている場合。
(5) 第三者をパートナーとする目的でパートナーとなろうとする場合。
(6) 本規約に違反するおそれがあると当社が判断する場合
(7) パートナーとして必要な技能・資質を欠くと当社が判断する場合
(8) その他、当該申込者による本サービスの利用が適当でない場合
3. 当社は、第1項の申込みがなされた場合、当社所定の基準に基づき、申込み内容を審査します。
4. 当社は、申込者について、必要があると判断した場合は、自治体、保健局、信用調査機関などに照会をすることがあります。
5. 当社は、必要があると判断した場合は、申込者に対して、一定のデータ、書類等の提出を求めることがあります。この場合、申込者は、速やかに当該書類等を当社の定める方法で提出するものとします。
6. 当社は、申込者に対し、審査の内容及び結果については説明する義務を負わないものとします。
7. 未成年者が本サービスの登録をする場合には、法定代理人の同意を得た上で本サービスの登録を申請するものとします。未成年者が登録を申請した時点で、本サービスの登録、本規約への同意及び利用契約の締結について、法定代理人の同意があったものとみなします。本規約の同意時に未成年であったパートナーが成年に達した後に本サービスを利用した場合、当該パートナーは、本サービスに関する一切の法律行為を追認したとみなされます。
8. 審査の結果、当社が申込みを相当と判断した時は、申込者と当社との間で、本サービスの利用契約が成立するものとし、申込者はパートナーとなります。
9. パートナーは、本サービス所定の方法で利用契約を解約することにより、本サービス利用を終了することができます。但し、既に締結し、未履行の業務委託契約がある場合、当該業務委託契約の終了までの間、利用契約を解約することはできません。

第2条 (サービス)
1. 当社は、本規約に定める条件に従って、本サービスとしてパートナーに対して次に掲げる業務を提供します。
(1) パートナーが提供するレクリエーション・イベント業務(以下、単に「レクリエーション」といいます。)を介護施設事業者等(介護保険施設、有料老人ホーム、当別養護老人ホーム、高齢者向け住宅、介護入居型施設、高齢者の通いの場、その他の高齢者向け施設、保育園、その他の児童向け施設、及び障がいのある方向けの施設、その他これらに準じる施設等をいう。以下同じ。)に紹介する業務
(2) パートナーが提供するレクリエーションを希望する介護施設事業者等がいる場合は、当該介護施設事業者等とパートナーとの間の業務委託契約締結をサポートする業務
(3) その他前各号に付随する業務
2. パートナーは、介護施設事業者等と締結した業務委託契約に関する報酬について見積もりを提示する権限及び報酬を受領する権限を当社に与えるものとします。
3. 当社の本サービスには、パートナーが提供するレクリエーションに介入することは含まれないものとし、レクリエーションについては一切の責任を申込者が負うものとします。

第3条 (料金)
1. 本サービスの料金は次の通りとします。
(1) 1開催につき、1,000円(税別)
2. 当社は、第2条第2項に基づき介護施設事業者等から支払われたパートナーの報酬から、本条第1項に基づく報酬及び諸経費を減額した残額をパートナーに支払うことにより、本サービス料金の支払いを受けるものとします。
3. 前項の支払いは、月末締めで計算し、翌々月10日(当該日が金融機関の休業日に当たるときは、前営業日とする。)までに申込者指定の銀行口座に銀行振込により支払う。振込手数料(145円)はパートナーの負担とします。

第4条 (業務委託契約の成立)
1. パートナーと介護施設事業者等(介護保険施設、有料老人ホーム、当別養護老人ホーム、高齢者向け住宅、介護入居型施設、高齢者の通いの場、その他の高齢者向け施設、保育園、その他の児童向け施設、及び障がいのある方向けの施設、その他これらに準じる施設等をいいます。以下同じです。)との間の業務委託契約は、介護施設事業者等が、レクリエーションの提供の依頼を希望するパートナーに対し、本サービス所定の情報を入力してレクリエーションの実施を依頼し、パートナーが、当該依頼を承諾した時点で、成立します。
2. 前項所定の介護施設事業者等によるパートナーへのレクリエーション実施の依頼は、当社が指定する施設担当者を通じて行われる場合があります。
3. パートナーは、業務委託契約締結後、次の各号に該当する場合、介護施設事業者等が実施予定日の午前9時までの間、レクリエーションの実施日程又は実施内容の変更を依頼できることについて承諾するものとします。
(1) パートナーと介護施設事業者等の間で実施内容の変更を合意した場合
(2) パートナーと介護施設事業者等の間で実施予定日の午前9時までに実施日時の変更を合意した場合
(3) 施設内で感染症が蔓延した場合
(4) 個別の参加者を対象としたレクリエーションの実施を依頼した場合において、当該参加者が、死亡又は入院した場合
(5) 個別の参加者を対象としたレクリエーションの実施を依頼した場合において、当該参加者又は当該参加者の同居者がPCR検査等によって新型コロナウィルス感染症に陽性と判定された場合、又は保健所により濃厚接触者として指定された場合
(6) 地震水害等の自然災害その他不可抗力を理由とする場合
4. 前項各号に該当し、介護施設事業者等から実施日程又は実施内容の変更希望の連絡を受けた場合、パートナーは、介護施設事業者等との間で変更後のレクリエーションの内容及び実施日程について協議するものとします。
5. パートナーが、介護施設事業者等から前項の連絡を受けるまでに、介護施設事業者等との業務委託契約のために支出した費用がある場合、介護施設事業者等に対し、当該費用の支払いを請求することができます。
6. 本条所定の依頼、承諾等のやりとりの他、パートナーと介護施設事業者等との間の連絡は、当社が指定する担当者を通じて行う場合を除き、全て本サービスを利用して行うものとします。但し、パートナーが道に迷った等で直接施設と通話をする必要がある場合、その他緊急の場合はこの限りではありません。
7. 介護施設事業者等は、パートナーが、介護施設事業者等がパートナーに対し事前に依頼した感染症対策を怠った場合、その他業務委託契約の重大な違反がある場合、締結済みの業務委託契約を解除できます。本項に基づく解除がなされた場合、パートナーは、当社に対し、違約金として、解除された業務委託契約にかかるレクリエーション委託料の2倍の金額を支払わなければなりません。
8. パートナーは、本規約違反その他理由の如何を問わず介護施設事業者等が本サービスの利用資格を失った場合、既に締結済みの業務委託契約が解除されることを承諾するものとします。この場合において、解除の通知を受ける前にパートナーが支出した費用があるときは、第5項に従います。

第5条 (パートナー側の事情による実施予定の変更)
1. パートナーは、次の場合、レクリエーションの実施日程又は実施内容を変更するができるものとします。
(1) パートナー又はパートナーの同居者がPCR検査等によって新型コロナウィルス感染症に陽性と判定された場合、又は保健所により濃厚接触者として指定された場合
(2) 地震水害等の自然災害その他不可抗力を理由とする場合
2. 前項の場合、パートナーと介護施設事業者等は、本サービス上で、変更後のレクリエーションの内容及び実施日程について協議するものとします。
3. パートナーは、第1項第1号又は第2号の事由が生じた場合、直ちに本サービスを通じて介護施設事業者等に実施日程の変更依頼をしなければなりません。当該事由の発生を秘してレクリエーションの提供をすることは禁止いたします。
4. 第1項第1号又は第2号に該当する場合を除き、パートナーは、レクリエーションの実施日程及び実施内容を変更することができません。
5. 介護施設事業者等の事由によらず、レクリエーションを実施することができなかった場合、パートナーはレクリエーションの不履行に関する法令上又は本規約上の責任を負うものとします

第6条 (パートナー遅刻等の場合の減額)
1. レクリエーション委託料は、パートナーが実施日時において、介護施設等との間で合意した実施場所又は待ち合わせ場所に5分以上経過しても到着しなかった場合、当該中断の時間に応じ、次のとおり減額されるものとします。但し、レクリエーション中断の場合において、パートナーと介護施設等が、中断時間相当レクリエーション実施時間を延長して補填することを合意した場合は、この限りではありません。
(1) 5分以上15分未満の場合:25%の減額
(2) 15分以上の場合:無料
2. 当社は、介護施設等から前項の申告があった場合、前項各号の事由の発生を、パートナーが提出する報告書によって確認するものとします。パートナーは、報告書の提出の他、当社からの問い合わせがあった場合、速やかに回答しなければなりません。

第7条 (貸与品の取扱い)
1. 介護施設事業者等が認めた場合、パートナーは、介護施設事業者等からレクリエーション業務に必要な備品(以下「貸与品」といいます。)を無償で借り受けることができます。
2. パートナーは、前項に基づいて介護施設事業者等から借り受けた貸与品を善良な管理者注意義務をもって管理し、利用するものとし、また、レクリエーション業務の目的以外に利用してはなりません。
3. パートナーは、レクリエーション業務が終了したとき又は介護施設事業者等からの要求があったときは、直ちに貸与品を介護施設事業者等に返還しなければなりません。
4. パートナーが貸与品を使用したことによりパートナーに損害が生じた場合であっても、当社は当該損害について損害賠償責任その他の一切の責任を負わないものとします。

第8条 (パートナーの義務)
パートナーは、以下の各号に掲げる事項を遵守しなければならないものとします。
(1) 介護施設事業者等と合意した内容を満たすレクリエーションを実施する。
(2) 当社が主催又は指定するミーティング、研修及びイベントへの参加を要請された場合、出来る限り参加する。
(3) パートナーが実施場所に赴いてレクリエーションを実施する場合、レクリエーションの開始10分前には必ず所定の場所へ入館した上、準備を整える。
(4) オンラインでのレクリエーションを実施する場合、レクリエーションの開始10分前には必ず準備を整える。
(5) 当社又は介護施設事業者等(当社が指定する施設担当者を通じて行う連絡を含みます。)からの質問や相談事項等に対しては、速やかに回答を行う。
(6) 本規約のほか、当社が別途パートナーの遵守すべきルールを定めた場合、当該ルールを確認の上、これに従ってレクリエーション業務を行う。
(7) 業務委託契約を締結した介護施設事業者等から、感染症対策、施設利用方法、その他に関する指定や要望があった場合、当該指定及び要望を、合理的に可能な限り遵守する。
(8) 当社に対し、レクリエーション実施当日において、レクリエーション実施後直ちに、当社所定の報告書の提出を行う。

第9条 (パートナー情報の変更等)
1. パートナーは、申込みの際等に当社に提供したパートナーに関する事項に変更等があった場合は、当社の指定する方法により、直ちにその旨を当社に届け出るものとします。
2. 前項により届け出がなされた変更は、当社が変更を認めた時点から適用されるものとし、遡及効は発生しないものとします。
3. パートナーが第1項の義務を怠ったことにより発生した一切の損害について、当社は一切の責任を負わないものとします。

第10条 (禁止事項)
パートナーは、本サービスの利用にあたり、又は利用に関連して、以下の各号のいずれかに該当する行為をしてはなりません。
(1) 介護施設事業者等に対し、本サービス利用期間中及び利用終了後を問わず、本サービスを利用せず、直接レクリエーションの提供をすることを申し入れる行為、介護施設事業者等と直接レクリエーション提供に関する契約を締結する行為
(2) 謝礼等の名目の如何を問わず、介護施設事業者等から、直接財産上の利益や饗宴等の提供を受ける行為(休憩時のお茶菓子の提供等、社会的儀礼の範囲内において飲食物等の提供を行う場合を除きます。)
(3) レクリエーションの参加者又はスタッフ等の身体に危険が及ぶ行為をし、又はレクリエーションの参加者又はスタッフ等にさせる行為
(4) 当社、介護施設事業者等その他の第三者に対し、脅迫、ハラスメント、中傷等する行為
(5) 依頼を受ける意思がないのに介護施設事業者等に連絡をする行為
(6) 法令、本規約違反又は公序良俗に反する行為をし、又は第三者にさせる行為
(7) 当社、介護施設事業者等、他のパートナー、その他の第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉、その他の権利又は利益を侵害する行為(かかる侵害を直接又は間接に惹起する行為を含みます。)
(8) アダルトコンテンツ、わいせつな表現物、残虐な表現物、その他他人に不快感を与える恐れのある情報を送信する行為、当社、介護施設等、他のパートナー、その他の第三者に不快感を与える発言をする行為
(9) 当社、介護施設事業者等、他のパートナー又は第三者の秘密に属すべき情報を開示、又は開示を要求する行為。
(10) 当社、介護施設事業者等、他のパートナー又は第三者の情報を改ざん、消去する行為。
(11) 当社、介護施設事業者等、他のパートナー又は第三者を他のウェブサイトに誘導する行為。
(12) 犯罪行為に関連する行為
(13) 異性、同性を問わず、他者との交際を目的とする行為
(14) 当社、介護施設事業者等、他のパートナー又は第三者に不正プログラムを送信する行為、若しくは他のコンピュータ・システム又はネットワークへの不正アクセスを試みる行為。
(15) 当社に無断で、本サービスを提供するために当社が作成するシステム・ソフトウェアの逆コンパイル、逆アセンブル、リバースエンジニアリング及びこれに類する行為。
(16) 本サービス又は本サービスに関連するネットワーク・システムを妨害する行為。
(17) 本サービスの全部又は一部を使用・転用・転売・複製・送信・翻訳・翻案した当社の許可していない本サービスの二次利用又は複製行為。
(18) コンピューター・ウィルスその他の有害なコンピューター・プログラムを含む情報を送信する行為
(19) 本サービスに関し利用し得る情報を改ざんする行為
(20) 本サービスにおいて当社が提供する情報を本サービスの提供を受ける以外の目的に利用する行為
(21) 本サービスの全部又は一部を本規約で定める以外の目的で利用する行為、無限連鎖講及びマルチ商法、それに類する行為又はそれらのおそれのある行為。
(22) 選挙運動又はこれに類似する行為、若しくは公職選挙法に違反する行為。
(23) 当社による本サービスの運営を妨害するおそれのある行為
(24) 当社、介護施設事業者等、他のパートナー、その他第三者になりすまして、本サービスを利用する行為。
(25) その他、前各号に準ずる不適切行為

第11条 (パートナーが行う個人情報の管理)
1. パートナーは、レクリエーション業務の遂行に際して個人情報を取り扱う場合には、個人情報の保護に関する法律及び本規約の定めを遵守して、レクリエーション業務の目的の範囲において個人情報を取り扱うものとし、レクリエーション業務の目的以外に、これを取り扱ってはなりません。
2. パートナーは、個人情報の記録媒体及びデータを厳重に管理し、紛失、流失、盗難等がないよう最大限努め、かつ、業務委託契約の目的のために必要最小限の役員及び従業員に限り開示するものとします。
3. パートナーは、レクリエーション業務が完了した場合、又は介護施設事業者等の指示のある場合には、介護施設事業者等から預託された個人情報並びにその記録媒体及びデータを、直ちに返却し、破棄し又は消去するものとします。
4. パートナーは、個人情報への不当なアクセス又は個人情報の紛失、盗難、改ざん、漏洩等の危険に対し、合理的な安全対策を講じるものとします。
5. パートナーは、当社又は介護施設事業者等より受領した個人情報を、レクリエーション業務の目的の範囲を超えて、加工、利用、複写又は複製してはなりません。

第12条 (レクリエーション参加者等の撮影)
1. パートナーは、介護施設事業者等の許可がある場合を除き、当該介護施設事業者等にかかるレクリエーション参加者、入居者等、スタッフ等を、静止画か動画かを問わず撮影してはなりません。
2. 介護施設事業者等の許可に基づきレクリエーション参加者、入居者等、スタッフ等を撮影した場合でも、パートナーは、介護施設事業者等が別途許可した場合を除き、撮影した静止画又は動画をレクリエーション参加者、入居者等、スタッフ等の顔が判別できる状態で第三者に提供し、又は第三者が閲覧可能な状態に置いてはなりません(インターネット上にアップロードする行為を含みますが、これに限りません。)。

第13条 (譲渡・質入、再委託の禁止)
1. パートナーは、本サービスの提供を受ける権利等の本規約上の権利及び地位を、当社の承諾なく、第三者に譲渡、質入れその他第三者の権利を設定することはできません。
2. パートナーは、当社及び介護施設事業者等の事前の承諾なく、レクリエーションの実施を第三者に再委託し、又は、事前に当社及び介護施設事業者等の承諾を得た以外の者(アシスタント等を含みます。)とともにレクリエーションの実施を行ってはなりません。
3. パートナーは、前項の承諾を得てレクリエーションの実施を第三者に再委託し、又は第三者とともにレクリエーションを実施する場合、当該再委託先等に対し、本規約においてパートナーが負うのと同様の義務を負わせなければなりません。

第14条 (本サービスの変更又は終了)
1. 当社は、本サービスの全部又は一部をいつでも変更又は終了することができます。当該変更又は終了に起因してパートナーその他の第三者に損害が生じた場合であっても、本規約に定めるほか、当社は一切の責任を負わないものとします。
2. 本サービスの全部を終了する場合、当社は、終了する3ヶ月以上前にパートナーに対して告知した時点より効力を生じるものとします。但し、当社が予期し得ない事由又は法令、天災等の止むを得ない事由による場合は、当社は事後に速やかにパートナーに対して告知を行うものとします。

第15条 (利用の停止等)
1. パートナーが、以下の各号のいずれかに該当するものと当社が判断した場合、当社は当該パートナーとの利用契約の解除及び本サービスの利用停止を事前の通知なく行うことが出来ます。
(1) 法令(法律・命令のほか条例・規則等も含みます。)、本規約又は業務委託契約に違反した場合若しくは違反するおそれがある場合。
(2) レクリエーション委託契約所定の日時に遅刻する、当社からの質問に対して速やかに回答しない、プロフィール情報において実施が可能であると表示しているレクリエーション業務をほとんど受託しない等、本サービスにおけるパートナーとして不適切であると当社が判断した場合。
(3) 提供し又はしようとするレクリエーションの内容が法令に適合せず、又は不適切であると当社が判断した場合(実際には効能がないのに一定の効能があると称するような場合を含みますが、これに限りません。)
(4) 不正行為を行った場合若しくは行うおそれがある場合。
(5) パートナーが登録した情報が虚偽の情報である場合。
(6) 利用資格を欠く場合。
(7) 当社、他のパートナー又は介護施設事業者等を含む第三者に対し、善意・悪意、過失・無過失にかかわらず、トラブルを起こした場合。
(8) 当社、他のパートナー又は介護施設等を含む第三者に対し、善意・悪意、過失・無過失にかかわらず、迷惑となる場合。
(9) その他本サービスの運営にとって支障がある場合。
(10) 所在不明若しくは連絡不能の場合。
(11) 差押、滞納処分を受けた場合、若しくは破産の申立、保佐開始の審判、後見開始の審判を受けた場合。
(12) 破産、民事再生手続、会社更生手続、会社整理、特別清算の申立を行った場合。
(13) 手形交換所の取引停止処分、若しくは差押、滞納処分を受けた場合。
2. 前項に基づき当社がパートナーとの利用契約を解除した場合、又は本サービスの利用停止を行った場合、これによりパートナーに損害が生じても、当社は一切の賠償をいたしません。これにより、当社又はパートナーに損害が生じた場合、パートナーはその全ての損害(特別損害、逸失利益、合理的な弁護士費用等を含みますが、これらに限りません。)を賠償しなければなりません。
3. 当社がパートナーとの利用契約を解除した場合、又は本サービスの利用停止を行った場合、その利用契約が終了した場合、当社が特に認める場合を除き、すでに成立し未実施の業務委託契約も解除されるものとします。これによりパートナーに損害が生じても、当社は一切の賠償をいたしません。

第16条 (機密保持)
1. 申込者及び当社は、利用契約に関して相手方から開示又は提供された個人情報(個人情報保護法第2条第1項に規定するものをいう。)、顧客情報、企業情報、その他すべての情報(以下「機密情報」という。)を善良なる管理者の注意をもって取扱い、事前に書面により相手方の同意を得ることなく、利用契約の目的以外に使用し、又は第三者(法令上守秘義務のある専門家を除く。)に開示若しくは提供してはならない。ただし、個人情報及び顧客情報を除く機密情報のうち、次の各号のいずれかに該当するものについてはこの限りではない。
(1) 開示又は提供の前後を問わず公知となった情報
(2) 開示又は提供された時点において、既に自己が保有している情報
(3) 開示又は提供によらず、独自に取得した情報
(4) 機密保持義務を負うことなく正当な権限を有する第三者から合法的に入手した情報
2. 本条の機密情報保持義務は、利用契約終了後も存続するものとします。

第17条 (反社会的勢力の排除)
1. パートナー及び当社は、相手方に対し、現在及び将来にわたり、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し保証するものとします。
(1) 自己又は自己の役員が暴力団・暴力団員・暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員・暴力団関係企業・総会屋等・社会運動標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「反社会的勢力」という。)に該当すること
(2) 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
(3) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(4) 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
(5) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(6) 役員又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
(7) 自己又は第三者をして暴力的要求、脅迫的言動、法的責任を超えた不当な要求、風説の流布・偽計・威力等による他人の信用毀損・業務妨害を行うこと
2. パートナー又は当社は、相手方が前項の表明・保証に違反して、前項各号の一にでも該当することが判明したときは、何らの催告をせず、直ちにパートナー当社間のすべての契約を解除することができるとともに、被った損害の賠償を請求することができるものとします。

第18条 (準拠法・合意管轄)
本規約は日本法に基づき解釈されるものとし、バートナー当社間の協議によっても、利用契約に関する紛争が円満に解決できない場合は、バートナー及び当社は、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所として紛争を処理するものとします。

第19条 (協議)
本規約に定めのない事項及び本規約の解釈に疑義が生じた場合については、バートナー、当社双方誠意をもって協議し、その解決にあたるものとします。

第20条 (契約期間)
本サービスの利用契約の契約期間は、契約締結日から起算して1年間とする。ただし、契約期間満了日の1ヶ月前までに当事者の一方から書面による別段の意思表示がない場合は、本契約は自動的に1年間延長されるものとし、以降も同様とします。

2023年5月30日制定
2023年12月6日改定