スマイル・リング サービス利用規約

介護施設事業者等(介護保険施設、有料老人ホーム、当別養護老人ホーム、高齢者向け住宅、介護入居型施設、高齢者の通いの場、その他の高齢者向け施設、保育園、その他の児童向け施設、及び障がいのある方向けの施設、その他これらに準じる施設等をいい、以下「甲」という。)と株式会社リバグランスエンジニアリング(以下「乙」という。)は、甲乙間の契約(以下「本契約」という。)締結について、次に定める規約(以下「本規約」という。)に従うものとする。

第1条 (利用規約)
1. 本規約は、甲及び乙に適用するものとする。
2. 甲は、本契約の締結を乙に対して承諾した時点で本規約に同意したものとみなす。

第2条 (本サービス)
1. 乙は、本規約に定める条件に従って、甲のために次に掲げる業務(以下「本サービス」という。)を提供する。
(1) レクリエーション・イベント業務を行う事業者(以下「パートナー」)を甲に紹介する業務
(2) 乙が紹介するパートナーが提供するレクリエーション・イベント業務を甲が希望するは、当該パートナーと甲との間の業務委託契約締結及び履行をサポートする業務(甲と業務委託契約を締結したパートナーを以下「本事業者」という。)
(3) その他前各号に付随する業務
2. 乙は、甲と本事業者とが締結する業務委託契約において、委託業務の報酬の見積もりを提示する権限及び本事業者の報酬を受領する権限を本事業者から得るものとする。
3. 本サービスには、本事業者が提供するレクリエーション・イベント業務に介入することは含まれないものとし、レクリエーション・イベント業務については一切の責任を本事業者が負うものとする。
4. 乙は、本サービスを甲の指示に従い、善良な管理者の注意をもって行う。
5. 甲及び乙は、本サービスの具体的内容及び方法を別に協議し定める。

第3条 (料金)
1. 本サービスの料金は、甲が本事業者に支払う報酬から、乙と本事業者との協議により決定するものとし、甲は、本事業者に支払う報酬以外に本サービスの料金を支払う義務を負わないものとする。
2. 甲は、前項の定めにより、本事業者と締結した業務委託契約に基づく報酬は、当該業務委託契約の定めに従い、全額を乙に支払うものとする。

第4条 (報告等)
1. 乙は、本サービスの履行にあたり、関係諸法令を守り、本サービスの進捗状況等につき、甲への報告を定期的に行うものとする。
2. 乙は、本サービスについて、変更、改定、修正その他問題解決の必要性がある場合、速やかに甲にその旨通知するものとし、甲乙間で必要な協議を行い、双方誠意をもって協力し、これを解決するものとする。
3. 甲は、必要に応じて、本サービスの進捗状況等について報告を乙に求めることができ、乙は速やかにこれに応ずるものとする。
4.
第5条 (業務委託契約の成立)
1. 本事業者とパートナーとの間の業務委託契約は、本事業者が、レクリエーションの提供の依頼を希望するパートナーに対し、本サービス所定の情報を入力してレクリエーションの実施を依頼し、パートナーが、当該依頼を承諾した時点で、成立する。
2. 本事業者は、業務委託契約締結後、次の各号に該当する場合、実施予定日の午前9時までの間、レクリエーションの実施日程又は実施内容の変更を依頼することができるものとする。
(1) 本事業者とパートナーとの間で実施内容の変更を合意した場合
(2) 本事業者とパートナーとの間で実施予定日の午前9時までに実施日時の変更を合意した場合
(3) 施設内で感染症が蔓延した場合
(4) 個別の参加者を対象としたレクリエーションの実施を依頼した場合において、当該参加者が、死亡又は入院した場合
(5) 個別の参加者を対象としたレクリエーションの実施を依頼した場合において、当該参加者又は当該参加者の同居者がPCR検査等によって新型コロナウィルス感染症に陽性と判定された場合、又は保健所により濃厚接触者として指定された場合
(6) 地震水害等の自然災害その他不可抗力を理由とする場合
3. 前項各号に該当し、本事業者から実施日程又は実施内容の変更希望の連絡を受けた場合、パートナーは、本事業者との間で変更後のレクリエーションの内容及び実施日程について協議するものとする。
4. パートナーが、本事業者から前項の連絡を受けるまでに、本事業者との業務委託契約のために支出した費用がある場合、本事業者に対し、当該費用の支払いを請求することができ、本事業者はこれを承諾するものとする。
5. 本条所定の依頼、承諾等のやりとりの他、本事業者とパートナーとの間の連絡は、当社が指定する本事業者の担当者を通じて行う場合を除き、全て本サービスを利用して行うものとする。但し、パートナーが道に迷った等で直接施設と通話をする必要がある場合、その他緊急の場合はこの限りではない。
6. 本事業者は、パートナーが、本事業者がパートナーに対し事前に依頼した感染症対策を怠った場合、その他業務委託契約の重大な違反がある場合、締結済みの業務委託契約を解除できる。
7. 本事業者は、本規約違反その他理由の如何を問わずパートナーが本サービスの利用資格を失った場合、既に締結済みの業務委託契約が解除されることを承諾するものとする。この場合において、解除の通知を受ける前にパートナーが支出した費用があるときは、第4項に従うものとする。

第6条 (パートナー側の事情による実施予定の変更)
1. パートナーは、次の場合、レクリエーションの実施日程又は実施内容を変更するができるものとする。
(1) パートナー又はパートナーの同居者がPCR検査等によって新型コロナウィルス感染症に陽性と判定された場合、又は保健所により濃厚接触者として指定された場合
(2) 地震水害等の自然災害その他不可抗力を理由とする場合
2. 前項の場合、本事業者とパートナーは、本サービス上で、変更後のレクリエーションの内容及び実施日程について協議するものとする。
3. パートナーは、第1項第1号又は第2号の事由が生じた場合、直ちに本サービスを通じて本事業者に実施日程の変更依頼をしなければなりません。当該事由の発生を秘してレクリエーションの提供をすることは禁止する。
4. 第1項第1号又は第2号に該当する場合を除き、パートナーは、レクリエーションの実施日程及び実施内容を変更することができない。
5. 本事業者の事由によらずにレクリエーションを実施することができなかった場合、パートナーがレクリエーションの不履行に関する法令上又は本規約上の責任を負うものとする。

第7条 (パートナー遅刻等の場合の減額)
1. レクリエーション委託料は、パートナーが実施日時において、本事業者との間で合意した実施場所又は待ち合わせ場所に5分以上経過しても到着しなかった場合、当該中断の時間に応じ、次のとおり減額されるものとする。但し、レクリエーション中断の場合において、本事業者とパートナーが、中断時間相当レクリエーション実施時間を延長して補填することを合意した場合は、この限りではない。
(1) 5分以上15分未満の場合:25%の減額
(2) 15分以上の場合:100%の減額
2. 当社は、本事業者から前項の申告があった場合、前項各号の事由の発生を、パートナーが提出する報告書によって確認するものとする。

第8条 (貸与品の取扱い)
1. 本事業者が認めた場合、パートナーは、本事業者からレクリエーション業務に必要な備品(以下「貸与品」といいます。)を無償で借り受けることができるものとする。
2. パートナーは、前項に基づいて本事業者から借り受けた貸与品を善良な管理者注意義務をもって管理し、利用するものとし、また、レクリエーション業務の目的以外に利用しないものとする。
3. パートナーは、レクリエーション業務が終了したとき又は本事業者からの要求があったときは、直ちに貸与品を本事業者に返還するものとする。
4. パートナーが貸与品を使用したことによりパートナーに損害が生じた場合であっても、当社は当該損害について損害賠償責任その他の一切の責任を負わないものとする。

第9条 (権利及び地位の譲渡等)
甲及び乙は、互いに相手方の事前の書面による同意なくして、本契約上の地位を第三者に承継させ、又は本契約から生じる権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、引き受けさせ若しくは担保に供してはならない。

第10条 (機密保持)
1. 甲及び乙は、本契約に関して相手方から開示又は提供された個人情報(個人情報保護法第2条第1項に規定するものをいう。)、顧客情報、企業情報、その他すべての情報(以下「機密情報」という。)を善良なる管理者の注意をもって取扱い、事前に書面により相手方の同意を得ることなく、本契約の目的以外に使用し、又は第三者(法令上守秘義務のある専門家を除く。)に開示若しくは提供してはならない。ただし、個人情報及び顧客情報を除く機密情報のうち、次の各号のいずれかに該当するものについてはこの限りではない。
(1) 開示又は提供の前後を問わず公知となった情報
(2) 開示又は提供された時点において、既に自己が保有している情報
(3) 開示又は提供によらず、独自に取得した情報
(4) 機密保持義務を負うことなく正当な権限を有する第三者から合法的に入手した情報
2. 本条の機密情報保持義務は、本契約終了後も存続するものとする。

第11条 (反社会的勢力の排除)
1. 甲及び乙は、相手方に対し、現在及び将来にわたり、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し保証する。
(1) 自己又は自己の役員が暴力団・暴力団員・暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員・暴力団関係企業・総会屋等・社会運動標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「反社会的勢力」という。)に該当すること
(2) 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
(3) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(4) 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
(5) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(6) 役員又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
(7) 自己又は第三者をして暴力的要求、脅迫的言動、法的責任を超えた不当な要求、風説の流布・偽計・威力等による他人の信用毀損・業務妨害を行うこと
2. 甲又は乙は、相手方が前項の表明・保証に違反して、前項各号の一にでも該当することが判明したときは、何らの催告をせず、直ちに本契約を含む甲乙間のすべての契約を解除することができるとともに、被った損害の賠償を請求することができる。

第12条 (損害賠償)
甲及び乙は、本契約の履行に関し、相手方の責に帰すべき事由により損害を被った場合、相手方に対して、通常生ずべき損害及び予見し、又は予見することができた特別の事情による損害について、賠償を請求することができる。

第13条 (本サービスの変更又は終了)
1. 当社は、本サービスの全部又は一部をいつでも変更又は終了することができます。当該変更又は終了に起因して本事業者その他の第三者に損害が生じた場合であっても、本規約に定めるほか、当社は一切の責任を負わないものとする。
2. 本サービスの全部を終了する場合、当社は、終了する3ヶ月以上前に本事業者に対して告知した時点より効力を生じるものとする。但し、当社が予期し得ない事由又は法令、天災等の止むを得ない事由による場合は、当社は事後に速やかに本事業者に対して告知を行うものとする。

第14条 (契約の解除)
1. 甲又は乙は、3ヶ月前までに相手方に対して書面で通知することにより本契約の全部又は一部を解除することができる。
2. 甲又は乙は、相手方に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、何らの催告なしに直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 背信行為があった場合
(2) 支払いの停止があった場合、又は仮差押、差押、競売、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立があった場合
(3) 手形交換所の取引停止処分を受けた場合
(4) 公租公課の滞納処分を受けた場合
(5) その他前各号に準ずるような本契約を継続し難い重大な事由が発生した場合
3. 甲又は乙は、相手方が本規約のいずれかの条項に違反し、相当期間を定めてなした催告後も、相手方の債務不履行が是正されない場合は、本契約の全部又は一部を解除することができる。

第15条 (不可抗力免責)
天災地変、戦争、暴動、内乱、テロリズム、重大な疫病、その他の不可抗力、法令の制定・改廃・公権力による命令・処分、争議行為、輸送機関・通信回線等の事故、その他甲又は乙の責に帰することができない事由による本契約の全部又は一部の履行遅滞及び履行不能については、甲及び乙はいずれも責任を負わないものとする。但し、当該事由により影響を受けた当事者は、当該事由の発生を速やかに相手方に通知するとともに、その費用負担等につき協議の上、復旧するための最善の努力をするものとする。

第16条 (準拠法・合意管轄)
本規約は日本法に基づき解釈されるものとし、甲乙間の協議によっても、本規約に関する紛争が円満に解決できない場合は、甲及び乙は、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所として紛争を処理するものとする。

第17条 (協議)
本規約に定めのない事項及び本規約の解釈に疑義が生じた場合については、甲、乙双方誠意をもって協議し、その解決にあたるものとする。

第18条 (契約期間)
本契約の契約期間は、契約締結日から起算して1年間とする。ただし、契約期間満了日の3ヶ月前までに当事者の一方から書面による別段の意思表示がない場合は、本契約は自動的に1年間延長されるものとし、以降も同様とする。

2023年5月30日制定